よくあるご質問

皆さまから寄せられた、よくある質問やご意見をご紹介します。

「自然のちからファンド」はなぜ生まれたのですか?

どのくらい環境に貢献できますか?

実績配当型合同運用金銭信託とは何ですか?

対象事業(運用の基準)はどのようなものですか?

誰でも契約はできますか?

子供の名義で信託契約はできますか?

風があまり吹かない、風車の故障等の場合、ファンドはどうなりますか?

募集している商品は、元本は保証されていますか?償還や収益配当の仕組みを教えてください。

手数料について教えてください。

税金取扱はどうなるのでしょうか?

何か特典はありますか?あれば特典の内容を教えてください。

中途解約や第三者に譲渡(相続)はできますか?

法人ですが申込はできますか?

信託会社とはどのような会社ですか?

「アースウインド2009」と一般的なエコファンドとの違いは?

「アースウインド2009」の投資額に上限はありますか?

「アースウインド2009」は募集期間内に複数回にわたって購入することは可能ですか?

「アースウインド2009」の申込画面でPDFファイルのダウンロードを失敗したのですが、どうすればよろしいですか?

「アースウインド2009」の申込の際メールアドレスを間違えて登録し、メールが届かず、変更してほしい。

「アースウインド2009」申込をしたいがパソコンを持っていません。電話で受付可能ですか?

用語について教えて下さい。

「自然のちからファンド」はなぜ生まれたのですか?

当社が未来のためにできること…それを考えたとき、個人の方々や自然エネルギー事業者の方々の「環境のために何かしたい」という思いのかけ橋になりたい、そのような気持ちから「自然のちからファンド」が生まれました。

詳しい内容は「自然のちからファンドとは」 でご説明しておりますのでぜひご覧ください。

どのくらい環境に貢献できますか?

例えば、CO2削減がありますが、現在募集中の「アースウインド2009」の対象事業では以下の効果(概算)が見込まれます。

年間予想発電量
(代替電力量)
44,000Mwh
(一般家庭約10,000世帯分の年間消費量相当)
予想CO2削減量20,108t-CO2
  • (注)
    • 上記の削減量は、風力発電による発電時のCO2排出量はゼロであるため、電力事業者が発電時に排出するCO2量を未然に防いだCO2削減効果となります。
  • (注)
    • 上記の計算は以下の計算式に基づく予想数値となります。なお、ここで代替するCO2排出係数は、燃料の燃焼に伴って発生する二酸化炭素の量であるため、対応する自然エネルギーによる発電時のCO2排出量はゼロとしました。従って、建設土木工事、設備製造、設備補修等に関わるCO2排出量はカウントされていません。
  • (注)
    • 代替すべきCO2排出係数は以下の平成18年度における北陸電力の実績値を用いました。
      0.457 kg- CO2/kWh (出典:平成18年度電気事業者別排出係数より)

<計算式>

CO2削減量(kg CO2/年)=代替電力量(kWh/年)×代替すべきCO2排出係数(kg CO2/kWh)

実績配当型合同運用金銭信託とは何ですか?

実績配当型合同運用金銭信託とは信託の種類のことです。

みなさまの信託金(指定金銭信託)をまとめて(合同運用)事業に融資し、その事業の収益から融資の返済がなされ、その返済から信託金の償還や配当を受ける 商品です。

現在募集中の「アースウインド2009」は「実績配当型合同運用金銭信託」という信託の種類に分類されます。

  • 「実績配当」・・・信託金や配当を保証するものではなく、信託金の運用の内容がそのまま償還や配当に反映されることを表します。
  • 「合同運用」・・・ひとりひとりからの信託金を一つにまとめて運用することを表します。
  • 「指定金銭信託」・・・金銭を信託し、終了時に金銭で償還される信託をいい、運用の範囲を一定の範囲で当初より定めている信託のことを表します。

対象事業(運用の基準)はどのようなものですか?

現在募集中の「アースウインド2009」では、風力発電事業の実績のある㈱市民風力発電がO&M(オペレーション・メンテナンス)をおこなう事業を対象としています。ただし、国からの補助金および売電先が決定している事業に限定しています。

誰でも契約はできますか?

お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的等から、条件にあった方にご購入いただくことを想定しております。なお、現在募集中の「アースウインド2009」では、お申込時に20歳以上の方を対象としています。

子供の名義で信託契約はできますか?

現在募集中の「アースウインド2009」では、ご本人様名義での契約になりますので、お子様やお孫様等でのご契約はできませんが、特典としての風車への記名はご本人様以外(お子様やお孫様等)での記名ができます。

風があまり吹かない、風車の故障等の場合、ファンドはどうなりますか?

現在募集中の「アースウインド2009」では、「風があまり吹かない」「風車の故障」等により発電量が減ると、風力発電事業の収支が悪化し、信託配当や信託金の償還が減少する場合があります。

募集している商品は、元本は保証されていますか?償還や収益配当の仕組みを教えてください。

現在募集中の「アースウインド2009」では、元本の保証はされていません。

手数料について教えてください。

現在募集中の「アースウインド2009」では、お申込時に申込手数料、信託金及び申込手数料のお振込の際の振込手数料がかかります。また、信託期間中には信託の管理のための費用と信託報酬がかかります。

税金取扱はどうなるのでしょうか?

現在募集中の「アースウインド2009」は、所得税法に定める「集団投資信託」に該当し、信託配当に対し20%相当額を源泉徴収されます。

何か特典はありますか?あれば特典の内容を教えてください。

現在募集中の「アースウインド2009」は、以下の特典を検討中です。

  • 対象事業の風車へのお客様のお名前(ご指定のお名前)の記名。
  • 融資対象風力発電設備の所在地である石川県輪島市の特産品の進呈。
  • 信託の記念としてカードの進呈。

中途解約や第三者に譲渡(相続)はできますか?

現在募集中の「アースウインド2009」では中途解約や第三者に譲渡はできませんが、相続は可能です。相続される場合は当社の定める手続きが必要となります。

法人ですが申込はできますか?

法人のお客様も申込可能です。お問い合わせフォームからお申込ください。

信託会社とはどのような会社ですか?

信託会社は、信託業法に則り免許又は登録された信託業務を専業とする会社です。当社(トランスバリュー信託株式会社)は、金融庁より免許を受けた運用型信託会社です。以下の金融庁のホームページでご確認いただけます。 (http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/sintaku_b2.pdf)

「アースウインド2009」と一般的なエコファンドとの違いは?

あくまでも、一般的なという前提ですが、多くのエコファンド商品は環境関連企業(ファンドによっては環境リスクの低減への取り組みと実績や環境ビジネスへの取り組み及び技術の開発などの実績などを投資基準としたりしてます)の株式に投資をする株式投資信託という商品です。
一方「アースウインド2009」は、風力発電の事業に直接融資を行い運用します。お客様より信託いただいた資金は、風力発電の事業に利用されるということが明確になっており、お客様への元本償還・収益配当の原資は、運用対象の風力発電で生み出された収益よりなされる商品です。

「アースウインド2009」の投資額に上限はありますか?

特に上限はございませんが、募集の総額に達した場合は募集を終了致します。募集の総額は、A号とB号それぞれ14億2500万円です。

「アースウインド2009」は募集期間内に複数回にわたって購入することは可能ですか?

複数回にわたって購入することは可能ですが、一契約毎に申込手数料がかかります。契約金額の追加ということでありましたら、初回にいただいたご契約の変更の手続きをさせていただきます。その際は本Webサイトお問い合わせフォーム又はお電話等でお問い合わせ下さい。

「アースウインド2009」の申込画面でPDFファイルのダウンロードを失敗したのですが、どうすればよろしいですか?

ダウンロード画面を閉じてしまいますとお客様ご自身での再ダウンロードはできません。お申込受付け番号をお教えいただければお客様のEメールアドレスにファイルをお送りする他、当社でお申込書を作成し、ご自宅住所へお送りいたします。
本Webサイトお問い合わせフォーム又はお電話等でお問い合わせ下さい。

「アースウインド2009」の申込の際メールアドレスを間違えて登録し、メールが届かず、変更してほしい。

ダウンロードまたはお送り致しました「書面の電子交付等に関する承諾書」にEメールアドレスの再登録欄がございますのでそちらにご記入のうえ契約書等と同封のうえご投函ください。
お急ぎの場合は本Webサイトお問い合わせフォーム又はお電話等でお問い合わせ下さい。

「アースウインド2009」申込をしたいがパソコンを持っていません。電話で受付可能ですか?

お電話等でお問い合わせ下さい。申込関係書類をお送りさせていただきます。

用語について教えて下さい。

<定義集>

実績配当型:
運用実績に応じて配当を支払う形式のこと。

合同運用指定金銭信託:
同一の契約、約款に基づき、委託者(お客様)の信託財産(出資口=金銭及び出資に伴う収益を指します)を他の委託者(お客様)の信託財産と合同で管理・運用する金銭信託のこと。

受益権(信託受益権):
「資産から発生する経済的利益を受け取る権利」のことを信託受益権といいます。なお、信託受益権を保有する者(受益者)は、信託法、信託業法及び信託契約の定めに従って、受託者に対して一定の義務を負うことがあります。

信託報酬:
受益者であるお客様が負担する費用。受託者である信託会社が業務に対する報酬として受取るものです。

信託事務:
資産運用や資産管理、証券代行、債権流動化などの分野における事務管理等を指します。

キャッシュフロー:
本件については、お客様からお預かりした金銭を、風力発電事業者である能登コミュニティウインドパワー㈱へ融資という形で運用を実施します。この融資資金等に基づき、発電事業者は、風力発電設備を導入・運営し、設備から生まれた電力を、北陸電力に売却致します。売却による収益を原資として融資金の返済及び、お客様への配当に充当致します。

クーリング・オフとは:
クーリングオフ( Cooling-off)とは、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。

平成18年度新エネルギー事業者支援対策事業とは:
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」(以下「法」という)第8条に規定する主務大臣の認定を受けた新エネルギー利用等に関する計画(以下「利用計画」)に基づいて行われる導入事業の実施に対し、事業費の一部を補助するとともに、金融機関からの借入に対して債務保証を行う事業です。当該事業の採択を受けており、それに伴う補助金交付決定を受けております。

プロジェクトファイナンスとは:
プロジェクトファイナンスとは融資の際の一形態です。従来は企業が新たなプロジェクトを立ち上げる時には、プロジェクトの採算ではなく、プロジェクト実施企業自体の信用力や担保の価値を元に融資の可否や融資可能額を決定しておりました。
しかしプロジェクトファイナスの場合には、企業の信用力とは別にプロジェクト自体から生じるキャッシュフローをもとに融資に関する意思決定を行います。また、融資に対する返済の原資が当該プロジェクトから発生するキャッシュフローに限定されています。
尚、最近では日本においても、新しい資金調達のひとつの手法として着目され、プロジェクトファイナンスにより、借入のオフバランス化や事業リスクの分散を 図る事例が増加傾向にあります。社会資本整備への民間活力導入の手法である日本版PFIや 卸・小売電力事業に加え、集客施設、風力発電や廃棄物リサイクル事業などの環境関連の新しい事業形態、また、既存の事業の再構築における資金調達手法として、今後さまざまな分野でプロジェクトファイナンスの活用が想定されております。

ノンリコースとは:
非遡及型という意味です。加えて責任財産限定特約とは、融資対象物件以外には債務履行請求の範囲を遡及しないという意味になり、事業性そのものを判断材料として融資を実施致しますが、その事業に対する判断が悪ければ、融資の出し手も損失を被るという形になります。

価格変動ヘッジとは(ヘッジ取引とは):
ヘッジ取引とは、為替や金利、その他市場性のある商品など、相場により価格変動リスクにさらされている資産や負債の価格変動リスクを回避(ヘッジ)したいとき、それを相殺もしくは固定化するように行う取引のことであり、取引の導入によりリスクヘッジを図るものです。

先物取引とは:
デリバティブ取引の一つです。価格や数値が変動する商品や指数について、将来のある一定価格での取引を実施するものです。

指数先物取引とは:
先物取引の一つです。将来の予め定められた日に、現時点で取決めた価格で指数の取引を実施するものです。

オプション取引とは:
デリバティブ取引の一つです。予め決められた将来の一定の日又は期間において、一定のレート又は価格で取引する権利を売買する取引のことです。

スワップ取引とは:
スワップ取引とは、あらかじめ決められた条件に基づいて、将来の一定期間にわたり、キャッシュフローを交換する取引のことです。代表的な取引としては金利スワップが挙げられます。金利スワップとは、同一通貨のキャッシュフローを交換する取引で、固定金利と変動金利を交換する取引などが挙げられます。

シニア(ローン)とは:
返済順位が最優先のローンのことを指します。

メザニン(ローン)とは:
メザニンとは英語で1階と2階の間にある中2階(mezzanine)を意味します。通常の融資(シニアローン)と劣後(ジュニア)若しくは出資(エクイティ)の中間のリスクをとる融資手法であるところから名づけられました。

ジュニア(ローン)とは:
別名劣後ローンとも言います。シニアローンが返済順位が最優先であるのに対し、返済を受ける権利が劣後するローンのこと指します。

元金均等返済とは:
元金均等返済とは、元金を返済回数で割った金額に毎回の発生利息を加えた額を返済する方式です。利息部分は各月の元金残高をもとに計算し、その合計額が毎月の返済額となります。

元金不均等返済とは:
元金均等返済と異なり、元金返済を返済回数で均等弁済するものではなく、都度返済額が決まる方式や、当初Ⅹ回まで●円、その後、Y回まで▲円という様な場合を指します。

スケジュールペイメントとは:
金額(及びその時期)に関わらず、あらかじめ定められた期日にあらかじめ定められた金額を支払う決済方法。返済金額、返済期日ともに予め確定しているものです。

プロジェクト資産とは:
本プロジェクトファイナンス対象資産を指します。即ち、風力発電設備のことを指します。

財団抵当権とは:
企業を担保とする制度の一種です。工場や鉱業等の企業において、経営のために使用する土地や建物や機械等の物的設備およびその企業に属する工業所有権等を一括して一個の財団として、それに抵当権を設定する制度を指します。

<財団抵当>

  • 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
  • 工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団
  • 鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団
  • 漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団
  • 観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団
  • 港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団
  • 道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団
  • 自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
  • 鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団
  • 軌道抵当法(軌道ノ抵当ニ関スル法律)第1条の規定により登録された軌道財団
  • 運河財団(運河法)

民法特例法とは(債権譲渡特例法):
平成10年10月1日、民法の対抗要件の特例として、法人が金銭債権の譲渡等を登記することによって、債権譲渡の第三者対抗要件を具備することができることを定めた「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(略して債権譲渡特例法)」が施行され、債権譲渡登記制度がスタートしました。この制度の最大のポイントは債務者への通知や承諾を必要とせずに第三者対抗要件が具備できるようになったことです。しかし、債権譲渡したことが商業登記簿に登記される制度であったため、誰でも取得できる登記事項証明書に債権譲渡をした事実が記載されることから、信用不安が拡がる懸念が残っていました。
そこで、その後平成17年7月26日の法改正によって、この債権譲渡特例法は「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(略して「動産・債権譲渡特例法」)」としてバージョンアップしました。特徴として①債権譲渡事実の商業登記簿への登記がなくなり、東京法務局の債権譲渡登記ファイルへの登記となったこと。②債務者の特定していない将来債権の譲渡についても原則10年以内の存続期間をもって、債権譲渡登記の対象に加えたこと。③動産の譲渡についても債権と同じように動産譲渡登記ファイルへ登記することで第三者対抗要件を具備できるように定めたことです。

SPCとは:
SPC(Special Purpose Company)特別目的会社とは、資産の原保有者からの買い取り、資金調達のための証券や債権の発行、譲受資産に関する信用補完、投資家への収益の配分といった特別な目的のために設立される会社のことを指します。

一般社団法人(中間法人)とは:
金額(及びその時期)に関わらず、あらかじめ定められた期日にあらかじめ定められた金額を支払う決済方法。返済金額、返済期日ともに予め確定しているものです。

  • 業界団体
  • 職能団体 (技能者、資格者、コンサルタント団体など)
  • 同窓会
  • 県人会
  • 互助・共済団体
  • 親睦・教養団体
  • スポーツ団体 (「日本スケートボード協会」など)
  • 市民活動団体 (消費者保護、環境保護、人権保護団体など)
  • 研究・学術団体 (各種学会など)
  • 芸術・文化団体 (「日本郷土民謡協会」など)
  • 著作権管理団体 「(学術著作権協会」など)
  • 支援型団体 (「財産110番」、人材開発協会など)
  • 検査・検定団体 (「食肉科学技術研究所」など)
  • 評価機関 (薬剤師認定制度認証機構など)
  • 共同事業団体 (自治体との共同事業を行う団体など)
  • ゴルフクラブ
  • SPC(特定目的会社)型団体 (「グリーンファンド石狩」など)
  • 管理組合 (別荘地の管理・運営団体)

中間法人法では「無限責任型」「有限責任型」の2類型の法人を規定しており、所定の要件を満たせば、登記により法人となることができます(定款について公証人による認証が必要)。

社員権とは:
社員権とは、社団法人の出資者である構成員、つまり法律上の社員がその資格に基づいて社団法人に対して持つ権利のことをいいます。たとえば、株式会社の株主は法律上、社員であり、株主として自益権と共益権と呼ばれる社員権を有します。自益権とは、剰余金配当請求権・残余財産分配請求権・株式買取請求権などの会社から経済的な利益を受ける権利のことを指し、共益権とは、株主総会における議決権や会社の管理運営に関与できる権利などのことをいいます。

信託業法24条の2(抜粋):
第二十四条の二  金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)「以下省略」

信託業法第25条:
第二十五条  信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

信託業法第29条第2項(抜粋):
第二十九条2 信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。
一  自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引
二  一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
三  第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの

信託法第123条第1項:
第百二十三条  信託行為においては、受益者が現に存しない場合に信託管理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

信託法第131条第1項:
第百三十一条  信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

信託法第138条第1項:
第百三十八条  信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

金融商品販売法第3条1項(抜粋):
第三条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
一 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項 に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項

    • 元本欠損が生ずるおそれがある旨
    • 当該指標
    • ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分

同7項7号条文
7 第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

    • 顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(第九条第一項において「特定顧客」という。)である場合
    • 重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合

※1項の規定は同7項7号の規定により、適用除外が定められております。

金融商品取引法第2条第2項第1号(抜粋):
一  信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)

金融商品取引法第4条第1項(抜粋):
第四条  有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一  有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し

金融商品取引法第37条の3:
第37条の3  金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  1. 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
  3. 当該金融商品取引契約の概要
  4. 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  5. 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
  6. 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
  7. 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

金融商品取引法第37条の6【抜粋】:
第37条の6  金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第37条の4第1項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。

資料の請求は0129-346633(通話料無料)または03-5201-1161(通話料お客様負担)までお問い合わせはこちら